赤色2号と発がん性・着色料(赤2)

amaranth

赤色2号は食品の色を赤くする目的で使われる合成着色料です。
食品裏には「赤2」などと表記され、別名「アマランス」とも呼ばれます。

同じ赤色の着色料は他にもありますが、用途によって使い分けられ、赤色2号はかき氷でおなじみのイチゴシロップやジュースやゼリーなどのお菓子によく使われています。

この赤色2号
タール色素の中でもトップクラスの危険性をもつ合成着色料と言われていますが
実際のところはどうなのでしょうか。

 

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発がん性の危険

今まで発がん性など、体にとって重大な危険を及ぼす理由で使用禁止になった着色料は17種類あります。

そして赤色2号もこれらと同じく発がんの危険性が高く、また不妊や死産の原因を指摘されています。

 

アメリカではそれらの理由により使用禁止となっています。

 

動物実験では

アメリカのFDA(食品医薬局)は、赤色2号を0.003〜3%含むえさをラットに131週間投与したところ、高濃度投与群では、44匹中14匹にがんの発生が認められた。対照群では、がんの発生は44匹中4匹であったため、FDAは「安全性を確認できない」として、赤色2号の使用を禁止した。(渡辺雄二著:食品添加物の危険度がわかる辞典より引用)

しかし日本では

いまだに使用を許可されており、それどころか厚生労働省は注意喚起も行っていません。

ですから食品にも普通に使用されています。

その理由は
アメリカが行った実験にミスがあったとして、そのデータが示す正確性が低く、発がん性の根拠になりえないとして現在でも許可しています。

とはいえ、アメリカではそのミスを考慮して上で使用を禁止としています。

そして
「カステラ、きなこ、魚肉漬け物、鯨肉漬け物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬け物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、味噌、麺類(ワンタンを含む)、野菜およびワカメ類には使用してはならない」という使用制限があるのはなぜか?

そもそも
タール色素は石油から精製されたものです。
身近なもので言うと、ガソリンを飲んでいるようなものなので体に良いわけがありません。

そもそも食品を着色する必要があるかどうか考えてみてください。

企業側の都合につき合わされているだけと思っていただければ良いのではないでしょうか。

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1件のコメント

今交渉中のTPPでは
日本の企業が赤色2号を使った加工食品を輸出に際して、アメリカで規制されていても、アメリカは輸入を拒む事が出来ない様です、
日本の加工メーカーの売り上げが下がる事を、理由に紛争解決センターに、
訴訟を起こすと、アメリカ政府は損害を賠償する事に成る、
企業がそんなに強くなるのですね!

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